こんにちは。
熊本市北区を拠点に、マンション屋上防水工事・プール防水塗装などを承っております、アトラス株式会社です。
熊本市内だけでなく、熊本県全域にて防水工事のエキスパートとして活動しております。
アパートやマンションをお持ちの方で、防水・塗装工事などのメンテナンス費用をどのように計上すればいいのか悩んでいるという方はいませんか?
今回は、屋上防水工事が修繕費になるのか、それとも資本的支出として計上しなければならないのかという点について解説いたします。
経費の計上方法で頭を抱えているマンションオーナーの方は、ぜひ参考にご覧ください。
計上方法は工事の目的によって異なる
屋上防水工事が修繕費なのか資本的支出になるのかは、工事を行った目的によって変わります。
例えば建物の維持や原状回復を目的として行った場合は修繕費に、建物の耐久性をさらによくするために行った工事や、建物そのものの用途を変更するために行った工事なのであれば、資本的支出に区別されます。
したがって雨水による劣化を防ぐために行った屋上防水工事は、ほとんどの場合で修繕費に該当するでしょう。
修繕費に該当しない屋上防水工事とは?
劣化を防ぐために行った工事は修繕費に該当するとお伝えしましたが、ここでは該当しないケースについて少しご紹介いたします。
参考例をお伝えすると、使用していた塗料をグレードアップしてより優れた耐久性を持つ塗料で屋上防水工事を行ったケースが該当します。
このように耐久性を高くする目的で行われた屋上防水工事に関しては、建物の資産価値を高めるために行ったと判断されてしまうので、修繕費ではなく資本的支出で計上する必要が出てくるのです。
とはいえ、どの塗料がそれに該当するのかは依頼者側では判断しづらいことでしょうから、税金対策などをしっかりと行いたいマンションオーナーさまは、税務処理に詳しい業者に相談することをおすすめいたします。
長年の経験で悩みを解決いたします!
屋上防水工事が修繕費にあたるのか、資本的支出になるのか解説いたしましたが、参考になりましたでしょうか。
税務の関係で塗料のことや計上処理のことでお悩みのマンションオーナーさまは、ぜひ弊社にご相談いただけませんか?
業歴20年の代表を筆頭に、長年の経験で皆さまの悩みを解決いたします!
皆さまの建物を守る方法を誠心誠意ご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
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それでは最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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